農業経営支援
農業経営支援

農業支援について


農業自給率は低迷の一途をたどり、今の中心的な農業生産者の高齢化も進んでいます。これからの日本の農業はどうなっていくのでしょうか。農業生産者が高齢化しているということは後継者がいないことを意味しています。それはとりもなおさず農業が事業として成り立っていないことの証です。もちろん国家的な問題ですから政治的な視点も大事です。しかし、私たちにとっても安全な農産物をこれからも供給してもらうために、私たちが自分の問題として考えなくてはならないと思います。野菜を作ったりすることはできませんが、今まで培った知識が農業分野で生かせればいいなと思っています。

経営的視点で農業経営のアドバイスを行います

科学的な経営指標を作成します  

農業継続可能な相続対策を提案いたします


農業所得の申告

  農業所得の計算は 収入金額  −  必要経費       で計算します。


収入金額の具体例
農業種類別収入金額の具体例(会員のみ)
収入金額Q&A(会員のみ)
必要経費の具体例
減価償却
専従者給与
農業用減価償却資産の耐用年数
必要経費Q&A(会員のみ)

 


農業所得と消費税

農業所得とは、農業で得た収入から農業経営費を差し引いたものです。
これは、農家の手元に戻り、生活費などに仕向けることができる金額です。

ここでいう農業とは、米、麦、野菜、花、果樹、ランなどの栽培、生産などの事業と、
農家が共に営んでいる家畜、などの育成、肥育、採卵、ハム、バターなどの酪農品
の生産などの事業のことです。


消費税の納税義務がある場合
農業収入と課税売上高との関係
必要経費と課税仕入高との関係
消費税Q&A(会員のみ)


農地を売った場合の税金

譲渡所得税の計算
地方税の計算
特殊な譲渡(会員のみ)
農地を贈与した場合の税金

一般的な贈与の場合、贈与税は110万円に相当する部分までは控除され無税になります。

農地等の贈与を受けた場合、原則次の要件をすべて満たせばその農地等の相続税が猶予されます。

贈与者が農地等を贈与する日まで引き続き3年以上農業を営んでいたこと。
贈与者が過去に納税猶予に係る一括贈与を行ったことがないこと。
受贈者が贈与者の推定相続人の一人であり、18歳以上で贈与の日まで引き続き3年以上農
業に従事していた者であること。
農業の用に供している農地等の全部または3分の2以上を一括して贈与者に贈与すること。
贈与者が借りている借地権もすべて贈与すること。

その農地での耕作をやめたり、譲渡、転用、貸付をした場合などは贈与税と利子税を払わなければなりません。

贈与税の計算
相続時精算課税贈与
納税猶予
贈与Q&A(会員のみ)


農地の保有に掛かる税金

固定資産税


農地を相続した場合の税金

相続税の計算
農地の評価
納税猶予
物納
特殊な土地の相続(会員のみ)
生前からの相続対策








   

お問い合わせ

税理士吉元伸事務所
〒274-0825
千葉県船橋市前原西2-32-5
TEL:047-477-1235
FAX:047-477-1239