農業所得の申告
農業所得の申告

収入金額の具体例

        収入金額の各科目の具体例等

科目名

内容

販売金額

農協への出荷、個人売買、道の駅などでの販売、路地販売など農産物を販売された時の金額です。

(温室やビニールハウス等で収穫したものは、内訳書の「特殊施設」欄へ記入)
(過年度精算金等は受け取った年の「販売金額」となります)

家事消費金額
事業消費金額

農作物を家事のために消費したり、親族や知人などに無償や低い値段で販売された場合は「通常の販売価額」(時価)により計算します。

雑収入

農業に関わるもので、農産物の販売以外によるものです。(農作業受託金、集落ぐるみ交付金や中山間支払交付金などの交付金、野菜の価格差補てん金など。)

農産物の棚卸高

棚卸高とは、年末に残り、翌年に繰り越す在庫のことです。

収穫時の生産者販売価額により計算して記入します。なお、例年同数量を保有している場合や、数量がわずかなものについては省略しても差し支えありません。

 

 

 

 

 

必要経費の具体例

       

雇人費

常雇・臨時雇人などの労賃および賄費。(生計を一にする親族に対して支払う給与は専従者控除で計上します)

小作料・賃借料

A農地の賃借料
B農地以外の土地、建物の賃借料、賃耕料、農機具の賃借料、農協などの共同施設利用料

減価償却費

建物、農機具、車両などの償却費

貸倒金

売掛金などの貸倒損失

利子割引料

事業用資金の借入金の利子や受取手形の割引料など

租税公課

A消費税および地方消費税の納付税額、事業税、固定資産税、自動車税(軽自動車税)、自動車取得税、自動車重量税、不動産取得税などの税金。

(※所得税、相続税、市民税・県民税、国民健康保険税、国民年金の保険料、国税の延滞税・加算税、地方税の延滞金、加算金、罰金、科料、過料、交通反則金などは必要経費になりません)
B水利費、農業協同組合費などの公課

種苗費

種もみ、苗類、種いもなどの購入費用(自給分については、収穫したときの価額を計上)

素畜費

子牛、子豚、ひななどの取得費および種付料

肥料費

肥料の購入費用

飼料費

飼料の購入費用

農具費

使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の農具の購入費

農薬衛生費

農薬の購入費用や共同防除費

諸材料費

ビニール、むしろ、なわ、釘、針金などの諸材料の購入費用

修繕費

農機具、農用自動車、建物および施設などの修理に要した費用。

ただし、資本的支出は減価償却費で順次必要経費に算入します。資本的支出とは、資産の価値を高めたり、使用可能年数が延長したりするような、通常の管理または修理の程度を超える支出のことです。
 この資本的支出の効果は翌年以降にも及び、支出した年の必要経費として一度に算入するのが適当ではないことから減価償却費とされています。
 なお、資本的支出と修繕費の区分が困難なときは、支出した費用が60万円に満たない場合、支出した費用が対象資産の前年末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合は、その全額を修繕費とします。

動力光熱費

電気料、水道料、ガス代、灯油やガソリンなどの燃料費

作業用衣料費

作業衣、長靴などの購入費用

農業共済掛金

水稲、果樹などに係る共済掛金

荷造運賃手数料

出荷の際の包装費用、運賃や出荷(荷受)機関に支払う手数料

土地改良費

土地改良事業の費用や客土費用

雑費

農業経営上の費用で他の経費に当てはまらない経費

農産物以外の棚卸高

年末に現存する農業用品、家畜等の棚卸がある場合に記入します。(ただし、毎年同数量を翌年へ繰り越す資材は省略してもかまいません)

 

 

減価償却

建物、機械装置、車両などの資産は、時の経過などによりその価値が減少していきます。このような資産を「減価償却資産」といいます。

この減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるものではありません。その資産の使用可能期間の全期間にわたり、取得に要した金額を一定の方法によって、各年分の必要経費として配分していく手続きです。

(減価償却費は計算が複雑な部分があります。申告時期になって慌てないように、

購入年月、購入金額、事業割合は必ず分かるようにしましょう。)

 農業用減価償却資産の耐用年数

・平成21年分申告より農業用減価償却資産の耐用年数が変更されました

減価償却資産の耐用年数等に関する省令が改正され、法定耐用年数の見直しが行われました。農業用の機械および装置についても改正されています。平成21年分の申告より改正後の耐用年数の償却率で計算するようになりました。

耐用年数が7年の償却率は旧定額(H19.3.31以前取得)の場合0.142、新定額(H19.4.1以降取得)の場合は、0.143となります。

添付資料

 専従者給与

所得税では、同一生計の親族に支払った給料は、経費として認められていません。しかし、事業専従者給与としての要件を満たせば、支払った給与を経費として計上することができます。

節税のために、給与を高く設定したいところですが、業務内容や事業規模から妥当だと税務署から認められることが条件になります。

 

  <青色事業専従者給与>

1.青色事業専従者に支払われた給与であること。

・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上の者であること。

・その年を通じて6ヶ月を超える期間、青色申告者の営む事業に「専ら従事する者」であること。但し、特別の事情ある場合には事業に従事することができる期間の半分を超える期間であればよいことになっております。

・「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出期限までに提出していること。

                a青色事業専従者給与を支払う年の3月15日までです

bその年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合は、その開始した日から2か月以内

 

2.届出書に記載した金額の範囲内であること
青色事業専従者に支払われる給与の金額は、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている方法に従い、記載されている金額の範囲内なければなりません。

 

  3.支給する金額は、次の@〜Bに照らし、労務の対価として相当な金額であること。

        @青色事業専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度

Aその事業に従事する他の使用人の給与や同種同規模事業に従事する人が支払を受ける給与の状況

Bその事業の規模、収益の状況

 

  <白色申告者の専従者控除>

1.  事業専従者控除額は、次の二つの金額のどちらか低い金額です。

事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円

2.  確定申告書にこの控除を受ける旨、その金額など必要な事項を記載すること。

 

<注意>青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。









   

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