農地を売った場合の税金
農地を売った場合の税金

農地を売った場合の税金

不動産(土地・建物)を売却した場合、譲渡所得税が課せられます。不動産の所有期間が5年を超えるか否かで、長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けられ、税額が計算されます。また、この譲渡所得には地方税も課税されます。

(なお、従来ありました分離長期譲渡所得の100万円の特別控除は廃止されております)

                                                 

譲渡所得税の計算

        申告分離課税

個人が土地や建物を譲渡した場合は、事業所得などとは合算されず、分離して所得税、住民税の課税が行われ、これを分離課税といいます。

 

譲渡所得は「譲渡価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除」で計算します。(譲渡価格=売却価格)。取得費とは、土地や建物を買い入れたときの購入代金や手数料、印紙代などです。

(取得費が不明な場合、又は譲渡価額の5%の方が多いときは譲渡価格の5%が取得費となります)

譲渡費用とは、仲介手数料や登記費用、売買契約書の印紙代など、譲渡するために費やした費用の合計です。(なお、譲渡資産の修繕費や固定資産税、その他その資産の維持または管理に要した費用は、譲渡費用にはならない)

 

特別控除については、それぞれ次に掲げる特別控除額を長期譲渡所得金額又は短期譲渡所得金額を限度として控除することができます。

 

1.収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除(措法33の4)

 土地収用法、都市計画法等により資産が収用等された場合には、5,000万円の特別控除額を控除することができます。

2.居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35)

 居住の用に供されている家屋及びその敷地の用に供されている土地等を譲渡した場合には、3,000万円の特別控除額を控除することができます。

3.特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除(措法34)

 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理事業等として行う公共施設の整備改善や宅地造成事業のため、土地等を譲渡した場合には、2,000万円の特別控除額を控除することができます。

4.特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除(措法34の2)

 特定住宅地造成事業等のため土地等を譲渡した場合には、1,500万円の特別控除額を控除することができます。

5.農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除(措法34の3)

 農業振興地域の整備に関する法律に規定する勧告に係る協議、調停、あっせんにより土地等を譲渡した場合等には、800万円の特別控除額を控除することができます。

 

これで算出した金額の、売却する農地の所有期間が5年以上の長期譲渡であれば15%が所得税・5%が住民税、短期譲渡であれば、30%が所得税・9%が住民税となります。(短期譲渡で国等に対する譲渡の場合は、所得税が15%、住民税が5%となります)









   

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