農地を贈与した場合の税金
農地を贈与した場合の税金

贈与税の納税猶予制度
農業を営む人(贈与者)が、その農業の用に供している農地の全部、採草放牧地及
び準農地(注)の3分の2以上の面積(以下「農地等」といいます。)をその農業の
後継者(推定相続人の1人)に贈与し、後継者がこれらの農地等を引き続き農業の用
に供していく場合には、一定の要件のもとに、後継者に課税される贈与税の納税を猶
予し、贈与者又は後継者のいずれかが死亡したときに免除されるという制度です。
(注)準農地

農地及び採草放牧地以外の土地で、農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地又は
採草放牧地とされているものであって、開発して農地又は採草放牧地として農業の用に供すること
が適当であるものとして市町村長が証明したものをいいます。但し、次の点に注意が必要です。


贈与者(親)が死亡した場合

贈与者の死亡により猶予されていた贈与税が免除された場合には、その農地等は
贈与者から相続したものとみなして相続税の課税対象となります。

市街化農地がある場合

三大都市圏の特定市の市街化区域内にある農地等については、生産緑地(都市営
農農地等)に該当するものに限り納税猶予の対象となります農農地等)に該当するものに限り納税猶予の対象となります。
 
農地を譲渡した場合

贈与者又は後継者が死亡する前に、@納税猶予の適用農地等の売渡し、貸付け、
転用又は耕作の放棄があった場合、A農業経営を廃止した場合、B継続届出書を
提出しなかった場合等には、納税猶予が打ち切られ、納税が猶予されていた贈与税
の全部又は一部と利子税を納税することになります。

農業を継続すること

受贈者は、年齢が18歳以上で、3年以上農業に従事して、その農地等を取得した日から農地等について農業経営を行うことが条件です

相続時精算課税

贈与税の納税猶予を受けると、相続発生時には改めて相続発生時の評価額で相続税の計算がされ、相続税の納税猶予もこれをもとに計算されることになる。土地の評価に大きな変動がないときにはいいが、地価上昇や開発による価値上昇があった場合には、その分全体の相続税額は膨らむことになる。
 相続時精算課税を選択して農地を贈与した場合には、贈与時点の評価額が相続財産に加算されることになり、同じように地価が上昇していても、相続税は大きく異なることになる。逆に地価下落時には贈与税の納税猶予を選択したほうが有利ということもありえる。
 当然のことながら精算課税贈与を受けていた場合には、相続税の納税猶予を受けることができなくなる。
 これらを考えると、農業後継者が確実におり、農地の転用など一切考えられない場合には贈与税の納税猶予を選択したほうが有利といえよう。
 なお、贈与税の納税猶予を受けることも相続時精算課税贈与の適用を受けることも民法上の贈与であることには変わりがなく、単に税法上の特例の適用内容が異なるにすぎないが、贈与税の納税猶予特例の立法趣旨からすれば、遺産分割に関する争いが生じたとき、贈与税の納税猶予を受けていた相続人に何らかの考慮がなされる可能性があるのであろうか。
 民法上は何の考慮もなされないと考えざるを得ないが、農地法からすれば何らかの考慮はあってしかるべきであろうと筆者は考える。しかし、過去の判例では通常の遺産分割の考え方で寄与分が考慮されているにすぎないようである。

暦年贈与

土地を長期にわたって暦年贈与している例がよく見受けられる。農地を暦年贈与することはほとんど考えにくいが、農業後継者がおらず、例えば市街化調整区域の農地が市街化区域に編入される可能性が高い場合には、当然贈与税の納税猶予の適用は考えられない。
 このような場合、精算課税贈与をすることが考えられるが、相続税の負担割合が高ければ、負担割合を検討したうえで暦年贈与を選択することも十分考えられる。
 暦年贈与は農業後継者がいない場合で、将来評価額が上昇し、その土地の利用価値が上がる可能性が高いときには有用といえよう。

 









   

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